消費税

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インボイス制度の概要

令和5年10月1日より施行される消費税のインボイス制度について、簡単にご説明いたします。

まず、現行制度の消費税の申告については、原則課税の場合、受け取った消費税額と支払った消費税額の差額を確定申告納付することとなっております(下記の例参照)。下記の例では仕入時に支払った消費税額100万円を申告納付額から控除していますが、この控除のことを「仕入税額控除」と言います。
 
例:課税売上1,500万円(税抜)、課税仕入れ1,000万円(税抜)の場合
受取消費税:1,500×10%=150万円
仕入税額:1,000×10%=100万円
申告納付額:150万円-100万円=50万円
※上記例は、説明を簡易にするため、軽減税率適用取引なし、全額控除を前提としております。
 
では、インボイス制度で上記の例がどのように変わるかと言いますと、「仕入税額控除」の要件が変わります。
インボイス制度施行後については、「仕入税額控除」を行うためにインボイス(適格請求書)の保存が必要となります。
従い、現行制度から変更する必要がある実務上の対応は以下の2点になります。

①   取引先に発行する請求書をインボイス(適格請求書)に変更する(取引先が仕入税額控除を適用するため)。
②   取引先から受け取る請求書がインボイス(適格請求書)であれば、全額を仕入税額控除の対象とし、インボイス要件を満たさない請求書であれば一部(2026/9までは仕入税額の80%相当、2026/10-2029/9までは仕入税額の50%相当)を仕入税額控除の対象とする。なお2029/10以降はインボイス要件を満たさない仕入れについては、全額が仕入税額控除の対象外となります。
 
次回は適格請求書の発行方法について、記載したいと思います。

2022/1/10
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消費税

インボイス発行方法

令和5年10月1日より施行される消費税のインボイス制度について、インボイスの発行方法について簡単にご説明いたします。
 
まず、インボイス(適格請求書)の発行を行うには以下の要件を満たす必要があります。
①   消費税の課税事業者であること(免税事業者でないこと)
②   適格請求書発行事業者の登録を行っていること
 
①について、事業規模が小さく(前々期の売上が1,000万円以下など)、消費税の納税義務の無い免税事業者については、インボイスの発行はできません。この場合インボイスを発行したいのであれば、課税事業者になる必要がありますが、②の適格請求書発行事業者に登録することで自動的に課税事業者となることになります。免税事業者の該当要件についての詳細は顧問税理士にお問い合わせされるのが良いと考えます。
 
②について、インボイス(適格請求書)の発行を行うためには、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)登録を行う必要があります。なお、インボイス制度の施行は令和5年10月1日開始ですが、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録については、令和3年10月1日から受付開始しておりますため、事前登録が可能です。インボイス発行事業者の登録は、登録申請書を税務署に提出することで完了します。
 
■適格請求書発行事業者の登録申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm
 
無事に登録が完了した場合、以下の公表サイトにて、情報が公開されることとなります。
■適格請求書発行事業者の公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
 
インボイス発行事業者の登録申請について、弊社にて無料でサポートを行うことが可能ですので、ご依頼いただける際はお問合せフォームよりお問い合わせください。
 
実際のインボイス(適格請求書)には、現行の請求書に記載している事項に追加して、上記の登録で、取得した登録番号(Tから始まるもの)、8%・10%の税率ごとに区分した合計額・税率・消費税額を記載することとなります。
 
次回は免税事業者がインボイス発行のために課税事業者となる場合について、解説したいと思います。

2022/1/10
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節税

免税事業者のインボイス発行事業者登録

令和5年10月1日より施行される消費税のインボイス制度について、免税事業者がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を行う場合について簡単にご説明いたします。
免税事業者はインボイス発行ができないため、課税事業者となる必要がありますが、手続きの方法により課税事業者となるタイミングが変わります。
 
①   課税事業者選択届出書及び適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する場合
②   課税事業者選択届出書を提出せずに、適格請求書発行事業者の登録申請書のみを提出する場合(令和5年10月1日開始に限る)
 
①について課税事業者選択届出書は提出した課税期間の翌期初日から有効になるため、例えば12月決算法人の場合、令和4年中に提出すれば、令和5年1月より課税事業者になり、令和5年中に提出すれば令和6年1月より課税事業者になります。この点、インボイス発行のために課税事業者を選択する小規模事業者の場合、以下の影響を受けます。
■令和4年提出(令和5年から課税事業者)→令和5年1月~9月はインボイス発行不要にもかかわらず、消費税の納税義務が生じてしまう。
■令和5年提出(令和6年から課税事業者)→令和5年10月~12月は免税事業者のため、インボイスの発行ができない。
 
②について、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になる場合に限り、課税事業者選択届出書を提出せずに、適格請求書発行事業者の登録申請書のみの提出が認められています。この場合、一つの課税期間の中で、令和5年9月30日までは免税事業者、令和5年10月1日以降は課税事業者として、インボイス制度施行前の消費税の納税義務は無く、10月1日以降に制度開始とともにインボイス発行が行えるというメリットがあります。
以上より、インボイス発行のために免税事業者→課税事業者となることを検討されている場合は、②の方法による手続きも考慮に入れていただくのが良いと考えます。
 
インボイス発行事業者の登録申請について、弊社にて無料でサポートを行うことが可能ですので、ご依頼いただける際はお問合せフォームよりお問い合わせください。
 
■課税事業者選択届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
■適格請求書発行事業者の登録申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm
 
次回は、インボイス制度と簡易課税制度について、解説したいと思います。


2022/1/24
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節税

インボイス制度の簡易課税制度への影響

令和5年10月1日より施行される消費税のインボイス制度に関し、簡易課税制度の影響を解説いたします。
 
原則として、適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存等している場合に限り、仕入税額控除の適用ができるとされております。
 
ただし消費税の簡易課税制度については、インボイス制度の施行前より、請求書等の保存は不要であり、あくまで各事業者の行っている事業の種類に応じたみなし仕入れ率を用いて、申告納付額を計算することとなります。
従い、簡易課税制度を適用している事業者はインボイス制度の施行後も適格請求書の保存等は求められていないため、実務上は従来通りの運用で問題ないと考えられます。
 
■原則課税の申告納付額:受取消費税額-支払消費税額のうち適格請求書に係るもの
■簡易課税の申告納付額:受取消費税額-みなし仕入率×受取消費税額
 
ただし簡易課税制度適用事業者が発行する請求書(取引先が仕入税額控除に使用するための請求書)については、インボイス(適格請求書)が必要なため、適格請求書発行事業者の登録を行うとともに、令和5年10月1日以降はインボイス(適格請求書)を発行する必要があります。
 
仕入れ先が適格請求書発行事業者の登録を行わないこと等により、仕入税額控除の金額が簡易課税制度のみなし仕入率×受取消費税額より小さくなる場合等には、簡易課税制度の適用も検討することが良いと考えます。
 
簡易課税制度を導入した方が良いかについて、弊社にて無料でご相談を行うことが可能ですので、必要であればお問合せフォームよりお問い合わせください。

2022/1/31
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