節税

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社会保険料の削減について

会社社長である事業主の方々が税理士に求めるものの1つとして「節税」があると思います。基本的に法人は儲かれば(所得が生じれば)、税金を支払い、その後に残った利益が純利益となる構造であり、うまくいっている企業であればあるほど納税は避けて通れないものになります。
とはいえ、経営セーフティ共済の掛金や、企業型の確定拠出年金であったり、賃上げ税制などの税額控除を適用したり、個人(会社社長)レベルでふるさと納税や、保険料控除を行うことで一定の節税ができるため、ほとんどの会社様ではこのような取り組みをなされている・検討しているかと思います(もし検討していないのであれば税理士にお問合せしてみてください)。
 
一方で、社会保険料についてはいかがでしょうか?社会保険料は年々高くなっておりますが、社会保険料の削減を行っている会社様は多くない印象です。
社会保険料は年収の20-30%ほどかかっているのが一般的で、そのうち半分ずつを会社と個人で負担しています。
例えば、社長が役員報酬として毎月100万円ずつ給与をもらっている場合(年収1,200万円)、社会保険料は、約280万円程度(社長と会社で140万円ずつ負担)支払うことになります。
同じ年収1,200万円でも、月額給与と賞与の割合を変えることで社会保険料を半額以下にすることが可能となります。
これは社会保険料の計算仕組みが月々の給料の等級に沿っていること、および1回あたりの支給額に対する計算の上限が定められていることに起因します。
役員報酬の支払い方を調整することは、細かい節税をたくさん行うよりも、大きな経費削減になることは言うまでもないと思います。
上記の例の場合、あくまで年収1,200万円という点は変わらないので、納める所得税はあまり変わりません(厳密には社会保険料が減少した分×所得税率が増加しますが、手取り年収が増えることは間違いありません)。また、法人税についても、役員に対する賞与について事前確定届出給与に関する届出を提出しておけば、余分に法人税が増加することもありません。
 
給与の支払い方の調整で社会保険料の削減は可能となります。額面年収の10%以上の経費削減はかなり大きいと思いますので、ご興味のある方は、社労士事務所や税理士事務所にお問い合わせされるのが良いかと考えます。もちろん、弊社でもご相談可能ですので、ご興味があれば、お問合せフォームよりお問い合わせください。

2022/1/2
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生命保険料控除の注意点(ミニ保険)

個人所得税の計算における所得控除の1つとして広く知られている生命保険料控除について、ミニ保険(少額短期保険)が対象とならない落とし穴がありますので解説します。
 
■生命保険料控除とは
居住者(日本国内に住んでいる方)が一定の生命保険料を支払った場合、支払った保険料のうち一定金額までを、年間の所得金額から控除できる規定です(所得税法76条)。つまり生命保険料を払った分だけ所得税が安くなる規定であり、生命保険が節税になると言われている所以は本規定によるものです。
 
■生命保険料控除の対象となる生命保険料
生命保険料控除の対象となる生命保険は一般的に以下の要件を満たすものになります。
 
①生命保険の受取人が支払者本人または親族であること(他人に対する掛金は控除対象外)
②保険業法第2条3項に規定する生命保険会社(又は2条8項の外国生命保険会社)との契約によるもの(その他、確定給付企業年金に係るもの等で認められるものがありますが、ここでは省略します)
 
■ミニ保険業者は「生命保険会社」ではない?
ここでミニ保険(少額短期保険)のみを扱う会社は、保険業法第2条3項に規定する生命保険会社ではなく、保険業法第2条18項に規定する少額短期保険会社(いわゆる第三の保険会社)であるケースがあります。この場合、少額短期保険会社と契約するミニ保険は、上記の生命保険料控除の要件の②を満たすことができず、所得税法上の生命保険料控除の対象外となってしまいます。
従い、このようなミニ保険は年末調整や確定申告の際に使用する生命保険料控除証明書が発行されないこととなります。
 
■まとめ
・生命保険料控除の対象となる生命保険には要件がある
・ミニ保険は生命保険料控除の要件を満たさない場合がある
 
いかがでしょうか?いざ契約後に保険料控除を受けられないことを知ると残念な気持ちになりかねないので、保険料控除を考慮して、保険契約を締結する場合は、事前に保険会社に該当の生命保険が所得税の生命保険料控除の対象となるか聞いてみるのが良いかと考えます。

2022/4/4
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医療費控除特例(セルフメディケーション税制)

個人所得税の計算において、一定の医療費については、所得控除を適用することができ、所得税を減額(節税)することが出来ます。
一般に、医療費控除は医療費が年間10万円を超えない場合には適用できないことと知られておりますが、近年の改正により、年間1万2千円を超える場合など、10万円未満でも医療費控除が適用できる場合があります。
 
■医療費控除(原則規定)
1年間で自分自身及び同生計の親族のために支払う医療費が年間10万円を超える場合(年間所得が200万未満の場合には所得×5%の場合)には、年間で支払った医療費の合計額-10万円(又は支払医療費―所得×5%)を所得控除できることとされております(上限年間200万円)(所得税法第73条)。
 
従って、年間所得が100万円の方であれば年間で5万円(100万円×5%)を超えれば、医療費控除の適用があり、原則規定の中でも、医療費が10万円未満で適用できるケースがあることにご留意ください。
 
■医療費控除(特例:セルフメディケーション税制)
セルフメディケーション税制は、特定の医薬品購入に関し、原則規定では、10万円であった下限値を1万2千円として、医療費控除規定を受けられる特例規定です。
年間所得が200万円以上であり、年間の医療費が10万円未満である場合は原則規定の医療費控除は適用できませんが、セルフメディケーション税制の適用ができる可能性があります。セルフメディケーション税制の要件として「健康のための一定の取組」を行っている必要がありますが、インフルエンザ予防接種や健康診断を受けていれば満たしますので多くの方が満たせることとなります。
注意点として、医療費控除は原則規定か特例(セルフメディケーション税制)の選択適用となるため、併用することはできません。医療費控除の上限額は原則規定の方がかなり大きいため、医療費が年間で18.8万円以上となるような方は原則規定の方が有利です。
①医療費が10万円未満:セルフメディケーション税制のみ可
②医療費が10万円以上18万8千円未満:原則規定も適用可だがセルフメディケーション税制が有利
③医療費が18万8千円以上:原則規定が有利
 
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品及び制度の詳細については、以下のURLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#hinmoku
 
■まとめ
・医療費が10万円未満でも医療費控除の適用ができるケースがある
・セルフメディケーション税制と医療費控除(原則規定)の併用は不可
・医療費が多額の方は原則規定の医療費控除が有利
 
いかがでしたでしょうか。セルフメディケーション税制は主に年間医療費が少額の方に対する制度ですが、年間で数万円程度は支払う税金が変わってくるので、医療費控除を適用していない方はご検討されることをおすすめします。

2022/4/11
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雑損控除(災害・盗難等)

あまり知られていないかもしれませんが、個人所得税の計算において、雑損控除という所得控除を適用することができます。
本日は雑損控除について解説します。
 
■雑損控除とは
ご自身やご家族(同居の親族)の有する一定の資産について、災害や盗難などの特殊要因により、損失を被った場合には、当該損失のうち一定額を所得から控除することが出来ます(所得税法第72条)。
保険金などで補填された金額がある場合には、その金額が除かれることに注意は必要です。
 
■まとめ
いかがでしょうか。災害等による損失は精神的なショックも大きいため、所得控除の適用までは意識が及びにくいかもしれませんが、頭の片隅にでも雑損控除があることを覚えておくと、有事の際に役に立つかもしれないと思います。

2022/4/18
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試験研究費税額控除(研究開発税制)の落とし穴

製造業などの法人では、毎年一定の試験研究費を計上している法人が多々あると思います。試験研究を行う場合、費用計上した試験研究費の額に応じて、税額控除を適用できるため、多くの会社で試験研究費による税額控除を受けていると思います。
本日は試験研究費税額控除の思わぬ落とし穴について解説したいと思います。
 
■試験研究費税額控除の概要
内国法人の試験研究を活発にする目的で制定されている税額控除であり、以下の金額を各事業年度の法人税額から控除できる規定です。
 
税額控除額:試験研究費の額×2%~14%(中小企業の場合12%~17%)
 
上記の2%~14%のように控除率の幅がありますが、これは直近3年間の平均より試験研究費の額が増えていれば、高い控除率になり、減っていれば低い控除率になる計算式となっております(試験研究を活発に行うほど、税制上も優遇する規定)。
 
■落とし穴① 適用要件(大法人限定)
大企業の場合、無条件で試験研究費税額控除を受けられるわけではなく、以下のいずれかの要件を満たさないと試験研究費税額控除が受けられません。
①当期所得が前年所得以下であること
②当期の継続雇用者給与等支給額(前期と当期の2年間ずっと働いている人に支払う給与)が前年以上であること
③当期の国内設備投資額が、当期減価償却費総額の30%を超えること
 
上記3つの要件の1つでも満たせば、研究開発税制の適用が可能です。上記3つを簡単に言うと、①昨年より儲かっていないならOK、儲かっているなら②給与水準を上げるか③設備投資を活発に行うかのどちらかを行うことで要件充足となります。
 
■落とし穴② 控除限度額(全法人共通)
控除率が10%の場合、1億円の試験研究費を計上すれば、1000万円の税額控除が受けられるわけですが、法人税額が少ないと、この1,000万円全額の控除が受けられないケースがあります。
税額控除限度額=法人税額×25%(場合によっては40%)
 
従って、年間の法人税額が2000万円の法人であれば、この年に試験研究費を1億円計上しても、500万円までしか税額控除を受けられず、残りの500万円は控除できないこととなります。またこの限度超過額は翌年に繰り越せるわけではないため、完全に取りこぼしてしまうことになります。
上記のようなケースの場合、緊急性のない試験研究であれば、翌期以降に行うことで、今年と来年との通算で受けられる税額控除の金額が飛躍的に大きくなります。
節税プランニングを検討される際は税理士へご相談されることが良いと考えます。
 
■落とし穴③ 企業再編
控除率について、試験研究費が過去3年より増えていれば、控除率が高くなる(税額控除が増えて有利になる)ことを上記で記載しましたが、企業再編を行う場合には注意が必要です。
 
例えばA社が新しくB社を新設分割により設立した場合を考えます。
A社の過去3年の平均試験研究費が1億円としたときに、分割後もA社の過去3年の平均試験研究費は1億円のままです。
B社については、設立事業年度において過去年度が存在しませんが、分割による設立の場合、A社の実績を引き継ぐため、B社も過去3年の平均試験研究費が1億円の扱いとなります。
この場合、A社・B社のグループで見ると、過去3年の平均試験研究費の合計が2億円になってしまい、控除率の計算上、不利になってしまうケースがあります。
 
しかしながら分割の場合には、分割後2月以内に一定の届出を行うことで、A社実績のダブルカウントを防ぎ、A社・B社合計の過去実績を1億円にすることが可能です。この届出を行うか行わないかで数億円規模の影響が出るケースもあるため、企業再編などの特殊な取引を行う場合は、事前に税理士に相談されると良いかと考えます。
 
■まとめ
・試験研究を行っている場合、税額控除が適用できる
・税額控除の適用要件には要注意
・控除限度額に達してしまう場合は研究日程の再調整も要検討
 
いかがでしたでしょうか。節税のためにビジネス上の方針・スケジュールを変更するケースは多くないかもしれませんが、税額控除への影響があることを念頭においておくと、意思決定の時に役立つかもしれないので、頭の片隅に置いて頂けると幸いです。

2022/4/25
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経営セーフティ共済の戻入益金算入

個人事業主や中小企業の節税手段として用いられることも多い経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)について、戻入時の益金算入が漏れているケースがあり、注視されているため、解説します。
 
■経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは
自分の会社経営が順調でも、取引先の倒産などの不測の事態により売掛金等の債権が回収できず、自社の経営に影響が出ることが中小企業の場合は特に考えられます。
このような事態の際に、連鎖倒産が起きてしまうことを防ぐため、不測の事態が生じた際に事業資金を速やかに借入するための共済制度が経営セーフティ共済になります。
経営セーフティ共済では、取引先倒産の際に、掛金の10倍(最大8000万円)を無担保で借入することが可能です。
掛金は月々の支払で、40か月以上納めていれば、解約時に全額返ってくるため、実際に取引先が倒産しないままリタイアする際は、解約して全額受け取れば良いので、損しない制度になっています(40か月未満の場合は、掛金全額が戻ってこない場合があります)。
 
詳細は以下よりご確認いただけます。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
 
■経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に対する税金の取り扱い
なお、税金計算の基本となる所得計算上は掛金を払ったときは費用計上できて、解約金を受け取ったときは収益計上することとなります。
法人で加入した場合、法人で月々掛金を払うことで節税が可能です。解約時は社長の退職に合わせて、解約することで、解約金が一度収益(益金)計上されますが、同額を社長への退職金として費用(損金)計上しておけば、プラスマイナスゼロで法人の所得に影響せず、社長は退職所得として有利に解約金を受け取れます。このため、節税しながら自社の不測の事態に備えられるとして、多くの企業で使われています。
 
ただし、損金算入するためには、確定申告時に明細書の添付が必要であることに留意が必要です。
また、個人事業主の必要経費算入のためにも明細書添付が必要ですが、従前は明細書の指定フォーマットが無く、申告時に不十分な明細書で必要経費に算入していたケースも散見されたことから、2021/12期より、指定フォーマットが採用されている。
 
■2021/12期以降は個人事業主は注意が必要
法人については、従前より明細書フォーマットがあったため、同様に申告時にフォーマットに従い、明細添付すれば良いこととなる。
一方で、個人事業主については従前は指定フォーマットが無かったが、2021/12期より指定フォーマットにて掛金明細を報告する必要があり、この点が漏れると、必要経費算入も認められない可能性があるため、留意が必要です。

2022/5/9
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補助金・助成金

節税ではないですが、助成金・補助金について語りたいと思います。
コロナ関連により、いろいろな助成金・協力金・補助金などが発表されていますが、日本で年間どれくらいの種類の助成金等があるか皆様はご存知でしょうか?
 
答えは、なんと3,000種類以上だそうです(私も最近知りました)。
 
3,000種類もあれば、自社でも受給できそうな助成金等はありそうなものですが、自分の会社は1つももらっていないという社長様も多いのではないでしょうか?
助成金は要件を満たして申請すれば、受給できるものになりますが、この申請がかなり複雑です。例として、厚生労働省が発表している「キャリアアップ助成金」について以下のURLからパンフレットを見てもらえるといかに複雑なのかわかっていただけると思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
 
提出書類や定めなければいけないことが多く、本業で忙しい中、助成金のためにそこまで時間を割けないという事業主が多いのか、助成金等を活用できている企業は全体の6%程度らしいです。
 
しかもほとんどの助成金は企業での認知度が低く、知っていれば受給できるようなものも知らないが故に受給できず損していることも少なくないようです(3,000種類あるので)。
例えば、主な助成金を以下に記載しますが、いくつか知っていても、全部知っている事業主は多くないのではないでしょうか?
 
【主な助成金例】
人材開発支援助成金・人材確保等支援助成金・雇用調整助成金・働き方改革支援助成金・持続化給付金・業務改善助成金・家賃支援給付金・両立支援助成金(育児休暇制度)・テレワーク定着促進助成金
 
助成金は認知度も低く、申請も煩雑であることから、助成金申請の代行サポートを行っている会社がいくつかあります。費用は成功報酬として受給した助成金の20%-30%程度が相場のように思います。個人的には、申請のプロにある程度丸投げして、70%-80%部分は自社の手元に入ってくるのであれば、代行会社に依頼してみるのも良いかと思います。ご興味がある方は代行会社にお問合せされてみてください。
弊社の顧問先でも助成金代行のニーズが高まりそうなら、代行会社と提携することも検討しようと思います。
 
ちなみに助成金とはいえ、お金をもらっているため、ほとんどの場合は課税対象になり、税金がかかることにご留意ください。一部非課税のものはございますが、不明であれば、税理士にお問い合わせください。

2022/5/16
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不動産投資は節税になるのか

不労所得として不動産投資に興味がある方は多いのではないでしょうか。不動産売買の業者と話すと、「不動産は節税しながら資産形成できます」というような話をされることがありますが、これは果たして正しいのかを今日は解説したいと思います。
 
■結論
以下の条件が満たされれば、不動産投資による高い節税効果が見込まれる
・不動産投資以外の課税所得が1,000万円程度以上(サラリーマンなら年収1,300万円以上)
・物件建物の耐用年数が短い(木造が有利)
・売却する場合は最低でも購入後6年後以降
 
■不動産投資による節税の仕組みの概要
まず、不動産投資の主な方法は以下の通りかと思います。
①銀行から購入資金を借入れ、借入金を元手に物件を購入
②物件の賃貸収入を使って、借入金返済にあてる
 
上記で賃貸収入<借入金の月々の返済額になれば、毎月自分のお金を持ち出して払わないといけないので、今回は、「賃貸収入>返済額+諸経費」を前提にお金が増えながら、節税もできるパターンを説明します。
 
物件価格が5000万円(建物3,102万円、土地1,898万円)の場合で木造の場合と、鉄筋コンクリートの場合で比較して説明したいと思います。
 

家賃収入:300万円
諸経費(固定資産税含む):▲90万円
借入返済(元本):▲80万円
借入返済(利息):▲80万円
手元に残るお金:50万円
減価償却費:▲141万円(木造)、▲66万円(鉄筋)
不動産所得:▲91万円(木造)、▲16万円(鉄筋)

上記の例の場合、家賃収入から経費等を差し引いて、手元に残るお金は50万円です。本業+50万円あれば結構うれしいと思います。
では、税金計算上の不動産所得を見ると、物件が木造なら91万円の赤字、鉄筋なら16万円の赤字になっています。
従って、手元のお金は増えているのに、税金計算上は赤字になっています。そしてこの赤字は他の所得(サラリーマンなら給与所得)と相殺することができるため、給与所得で払っていた税金が安くなり、節税が出来るということになります。
なぜ、このようなことが起きるかというと、建物を購入した場合、購入した年に一括で費用にするのではなく、数十年かけて費用化する考え方(減価償却)があり、木造なら22年、鉄筋なら47年で費用化していきます。従って、木造の場合の1年間の減価償却費は3,102万円/22年=141万円となり、毎年141万円を経費に算入することが出来ます。
 
■なぜ本業の年収が高いほうが節税効果が高いのか
所得税は累進課税制度を採用しているため、年収が多いほど税率が高くなります。従い、税率が40%の人と10%の人とでは、同じ100万円の赤字でも、節税効果は40万円(40%)と10万円(10%)で大きく異なることとなります。

2022/5/23
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