法人税

グループ通算税制:開始手続き

令和4年4月1日以後に開始する事業年度から、グループ通算制度(旧連結納税制度)が施行されます。
本日はグループ通算制度を導入する場合の手続きについて解説したいと思います。
 
■国税に関する手続き(必須)
・通算制度の承認申請
グループ通算制度の承認申請をグループ全社で行う必要があります(1社でも漏れがあると認められませんのでご留意ください)。
承認申請書は以下からダウンロードできますが、2021/10現在においては、旧法の連結納税の承認申請書を提出することで、2022/4/1以降についてはグループ通算制度の承認申請書として取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin/group_tsusan/yoshiki.htm
 
提出期限は通算制度を導入する事業年度開始から3月以上前になります。
 
■地方税に関する手続き(必須)
・通算制度の承認がされた旨の届出
上記の国税の承認申請を行い、通算制度の承認が行われた場合は、地方税についても届出が必要となります。
都道府県と市町村それぞれに提出が必要であるため、大阪府大阪市が本店所在地の場合は、大阪府と大阪市のそれぞれに提出が必要です。
提出期限は各自治体によって異なりますが、大阪府と大阪市については通算制度が開始された事業年度開始日から2月以内となっております。
提出する届出書の様式については、各自治体のHP等で確認できますが、例として大阪の場合は以下を参照ください。
これらの届出はグループ各社で行う必要があります。
 
大阪府
https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=3679
 
大阪市
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000006464.html
 
■任意手続き
法人税・地方税(事業税・住民税)については、決算決了が恒常的に2月以内で完了しない法人については、申告期限の延長ができますが、通算制度の場合は延長を2月行うことが出来ます(単体納税の場合は1月延長)。
従い、必要であれば申告期限延長の届出を行えますが、国税(法人税)については親法人がまとめて申請することとなります。
 
■まとめ
通算制度の開始手続きについて
・グループ全社で行う必要がある
・国税と地方税の両方に手続きが必要である
・国税の申告期限の延長については親法人がまとめて行う
 
いかがでしょうか。実際に通算制度を導入する場合は、決算期の運用等も含めて一度税理士・会計事務所にご相談されることをおすすめしますが、手続き面については納税者で対応することも可能かと思いますので、参考にして頂ければ幸いです。

2022/6/20
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