節税

インボイス制度の簡易課税制度への影響

令和5年10月1日より施行される消費税のインボイス制度に関し、簡易課税制度の影響を解説いたします。
 
原則として、適格請求書発行事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存等している場合に限り、仕入税額控除の適用ができるとされております。
 
ただし消費税の簡易課税制度については、インボイス制度の施行前より、請求書等の保存は不要であり、あくまで各事業者の行っている事業の種類に応じたみなし仕入れ率を用いて、申告納付額を計算することとなります。
従い、簡易課税制度を適用している事業者はインボイス制度の施行後も適格請求書の保存等は求められていないため、実務上は従来通りの運用で問題ないと考えられます。
 
■原則課税の申告納付額:受取消費税額-支払消費税額のうち適格請求書に係るもの
■簡易課税の申告納付額:受取消費税額-みなし仕入率×受取消費税額
 
ただし簡易課税制度適用事業者が発行する請求書(取引先が仕入税額控除に使用するための請求書)については、インボイス(適格請求書)が必要なため、適格請求書発行事業者の登録を行うとともに、令和5年10月1日以降はインボイス(適格請求書)を発行する必要があります。
 
仕入れ先が適格請求書発行事業者の登録を行わないこと等により、仕入税額控除の金額が簡易課税制度のみなし仕入率×受取消費税額より小さくなる場合等には、簡易課税制度の適用も検討することが良いと考えます。
 
簡易課税制度を導入した方が良いかについて、弊社にて無料でご相談を行うことが可能ですので、必要であればお問合せフォームよりお問い合わせください。

2022/1/31
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