節税

免税事業者のインボイス発行事業者登録

令和5年10月1日より施行される消費税のインボイス制度について、免税事業者がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を行う場合について簡単にご説明いたします。
免税事業者はインボイス発行ができないため、課税事業者となる必要がありますが、手続きの方法により課税事業者となるタイミングが変わります。
 
①   課税事業者選択届出書及び適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する場合
②   課税事業者選択届出書を提出せずに、適格請求書発行事業者の登録申請書のみを提出する場合(令和5年10月1日開始に限る)
 
①について課税事業者選択届出書は提出した課税期間の翌期初日から有効になるため、例えば12月決算法人の場合、令和4年中に提出すれば、令和5年1月より課税事業者になり、令和5年中に提出すれば令和6年1月より課税事業者になります。この点、インボイス発行のために課税事業者を選択する小規模事業者の場合、以下の影響を受けます。
■令和4年提出(令和5年から課税事業者)→令和5年1月~9月はインボイス発行不要にもかかわらず、消費税の納税義務が生じてしまう。
■令和5年提出(令和6年から課税事業者)→令和5年10月~12月は免税事業者のため、インボイスの発行ができない。
 
②について、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になる場合に限り、課税事業者選択届出書を提出せずに、適格請求書発行事業者の登録申請書のみの提出が認められています。この場合、一つの課税期間の中で、令和5年9月30日までは免税事業者、令和5年10月1日以降は課税事業者として、インボイス制度施行前の消費税の納税義務は無く、10月1日以降に制度開始とともにインボイス発行が行えるというメリットがあります。
以上より、インボイス発行のために免税事業者→課税事業者となることを検討されている場合は、②の方法による手続きも考慮に入れていただくのが良いと考えます。
 
インボイス発行事業者の登録申請について、弊社にて無料でサポートを行うことが可能ですので、ご依頼いただける際はお問合せフォームよりお問い合わせください。
 
■課税事業者選択届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
■適格請求書発行事業者の登録申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm
 
次回は、インボイス制度と簡易課税制度について、解説したいと思います。


2022/1/24
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