消費税

インボイス発行方法

令和5年10月1日より施行される消費税のインボイス制度について、インボイスの発行方法について簡単にご説明いたします。
 
まず、インボイス(適格請求書)の発行を行うには以下の要件を満たす必要があります。
①   消費税の課税事業者であること(免税事業者でないこと)
②   適格請求書発行事業者の登録を行っていること
 
①について、事業規模が小さく(前々期の売上が1,000万円以下など)、消費税の納税義務の無い免税事業者については、インボイスの発行はできません。この場合インボイスを発行したいのであれば、課税事業者になる必要がありますが、②の適格請求書発行事業者に登録することで自動的に課税事業者となることになります。免税事業者の該当要件についての詳細は顧問税理士にお問い合わせされるのが良いと考えます。
 
②について、インボイス(適格請求書)の発行を行うためには、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)登録を行う必要があります。なお、インボイス制度の施行は令和5年10月1日開始ですが、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録については、令和3年10月1日から受付開始しておりますため、事前登録が可能です。インボイス発行事業者の登録は、登録申請書を税務署に提出することで完了します。
 
■適格請求書発行事業者の登録申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm
 
無事に登録が完了した場合、以下の公表サイトにて、情報が公開されることとなります。
■適格請求書発行事業者の公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
 
インボイス発行事業者の登録申請について、弊社にて無料でサポートを行うことが可能ですので、ご依頼いただける際はお問合せフォームよりお問い合わせください。
 
実際のインボイス(適格請求書)には、現行の請求書に記載している事項に追加して、上記の登録で、取得した登録番号(Tから始まるもの)、8%・10%の税率ごとに区分した合計額・税率・消費税額を記載することとなります。
 
次回は免税事業者がインボイス発行のために課税事業者となる場合について、解説したいと思います。

2022/1/10
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