消費税

インボイス制度の概要

令和5年10月1日より施行される消費税のインボイス制度について、簡単にご説明いたします。

まず、現行制度の消費税の申告については、原則課税の場合、受け取った消費税額と支払った消費税額の差額を確定申告納付することとなっております(下記の例参照)。下記の例では仕入時に支払った消費税額100万円を申告納付額から控除していますが、この控除のことを「仕入税額控除」と言います。
 
例:課税売上1,500万円(税抜)、課税仕入れ1,000万円(税抜)の場合
受取消費税:1,500×10%=150万円
仕入税額:1,000×10%=100万円
申告納付額:150万円-100万円=50万円
※上記例は、説明を簡易にするため、軽減税率適用取引なし、全額控除を前提としております。
 
では、インボイス制度で上記の例がどのように変わるかと言いますと、「仕入税額控除」の要件が変わります。
インボイス制度施行後については、「仕入税額控除」を行うためにインボイス(適格請求書)の保存が必要となります。
従い、現行制度から変更する必要がある実務上の対応は以下の2点になります。

①   取引先に発行する請求書をインボイス(適格請求書)に変更する(取引先が仕入税額控除を適用するため)。
②   取引先から受け取る請求書がインボイス(適格請求書)であれば、全額を仕入税額控除の対象とし、インボイス要件を満たさない請求書であれば一部(2026/9までは仕入税額の80%相当、2026/10-2029/9までは仕入税額の50%相当)を仕入税額控除の対象とする。なお2029/10以降はインボイス要件を満たさない仕入れについては、全額が仕入税額控除の対象外となります。
 
次回は適格請求書の発行方法について、記載したいと思います。

2022/1/10
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