節税

社会保険料の削減について

会社社長である事業主の方々が税理士に求めるものの1つとして「節税」があると思います。基本的に法人は儲かれば(所得が生じれば)、税金を支払い、その後に残った利益が純利益となる構造であり、うまくいっている企業であればあるほど納税は避けて通れないものになります。
とはいえ、経営セーフティ共済の掛金や、企業型の確定拠出年金であったり、賃上げ税制などの税額控除を適用したり、個人(会社社長)レベルでふるさと納税や、保険料控除を行うことで一定の節税ができるため、ほとんどの会社様ではこのような取り組みをなされている・検討しているかと思います(もし検討していないのであれば税理士にお問合せしてみてください)。
 
一方で、社会保険料についてはいかがでしょうか?社会保険料は年々高くなっておりますが、社会保険料の削減を行っている会社様は多くない印象です。
社会保険料は年収の20-30%ほどかかっているのが一般的で、そのうち半分ずつを会社と個人で負担しています。
例えば、社長が役員報酬として毎月100万円ずつ給与をもらっている場合(年収1,200万円)、社会保険料は、約280万円程度(社長と会社で140万円ずつ負担)支払うことになります。
同じ年収1,200万円でも、月額給与と賞与の割合を変えることで社会保険料を半額以下にすることが可能となります。
これは社会保険料の計算仕組みが月々の給料の等級に沿っていること、および1回あたりの支給額に対する計算の上限が定められていることに起因します。
役員報酬の支払い方を調整することは、細かい節税をたくさん行うよりも、大きな経費削減になることは言うまでもないと思います。
上記の例の場合、あくまで年収1,200万円という点は変わらないので、納める所得税はあまり変わりません(厳密には社会保険料が減少した分×所得税率が増加しますが、手取り年収が増えることは間違いありません)。また、法人税についても、役員に対する賞与について事前確定届出給与に関する届出を提出しておけば、余分に法人税が増加することもありません。
 
給与の支払い方の調整で社会保険料の削減は可能となります。額面年収の10%以上の経費削減はかなり大きいと思いますので、ご興味のある方は、社労士事務所や税理士事務所にお問い合わせされるのが良いかと考えます。もちろん、弊社でもご相談可能ですので、ご興味があれば、お問合せフォームよりお問い合わせください。

2022/1/2
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